旦那と不倫相手の女性がなかなか別れてくれない場合でも、やけになって暴走してはいけません。
特に女性は、冷静に物事を判断する前に、カーッとなって何をするか分からないところがあります。
やってしまった事を後でどれだけ悔やんでもその時間を巻き戻す事はできませんので、後々の事もしっかりと考えた上で行動するようにしましょう。
不倫をしている旦那と離婚するつもりがないなら、なおさらプロの意見を参考にしなければなりません。
次に旦那の不倫をやめさせたいと考えていた女性が、不倫解消のプロに相談したときに実際に受けたアドバイスを紹介しますので参考にしてください。
内容証明郵便を送付
妻の本気度がもっともダイレクトに伝わるのが、内容証明郵便を送付する方法です。
会社の立場や世間体を気にする旦那様や、妻と別れるつもりが全くない夫、不倫相手の女性が若い場合、ダブル不倫の場合などに特に効果的です。
内容証明郵便では不倫に対する具体的な慰謝料の請求額を明記し、その上で不倫をやめるよう要求する事ができます。
慰謝料は夫・不倫相手の双方に請求する事ができますが、不倫相手の女性によっては「何で私まで払わなければいけないの?」と激怒する事もあるでしょう。
その事をきっかけに、旦那と不倫相手との関係が悪化し、不倫解消がスムーズに進むケースもあります。
不倫をしないという契約書
次に有効なのが、不倫をしないと約束する契約書の作成です。
妻の手前、「分かった、別れるよ」と約束したフリをする旦那や、したたかな不倫相手の女性も少なくありません。
こんりんざい不倫をしてほしくないと思うなら、「二度不倫はいたしません」「二度と会いません」といった誓約書を作らせるべきです。
誓約書には万が一約束を破った場合に違約金として支払ってもらう具体的な金額等もしっかりと記載し、法的効力を持たせるような書類として残すようにしてください。
誓約書を作成する場合には、夫、その配偶者、不倫相手、相手の配偶者やご家族も同席させるといいでしょう。
調停の申し立て
不倫相手と旦那との関係が長く深い仲だと判断した場合には、調停あるいは訴訟も視野に入れるといいでしょう。
訴訟となると弁護士に依頼する必要があり、ある程度のまとまった費用が必要ですが、調停なら必要な手続きを行えば自らの力でも十分可能です。
調停の申立てをした場合、裁判所から出頭に関する書類が届いたり、それなりの場所で話し合いに応じる必要がある為、不倫相手の女性は大抵が驚いて即時不倫を解消する事が予想されます。
調停で話し合いがもつれて裁判になってしまうのは面倒だと感じる女性も多いので大変お勧めです。
なかなか不倫をやめてくれない旦那に対する手段はいろいろとありますが、不倫相手の女性の立場や夫の性格によっては上記の方法は大変有効に使えます。
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