夫には不倫を即刻やめてもらいたい。
夫に不倫をやめてほしいが、自分は「不倫相手の女性の顔は見るのもイヤ!!」「相手と直接会う事だけは避けたい!」という女性へのアドバイスです。
不倫相手と顔を合わせたくないなら、内容証明書で慰謝料の請求権を行使しましょう。
内容証明書のメリット
夫に不倫をやめてもらったとしても、そのときの妻の行動次第ではその後の夫婦生活にも大きな支障をきたす事があります。
不倫を反省してもらい再び夫婦として円満な日々を送るためには、妻は冷静にそして慎重に行動する必要があります。
特に感情的になりやすい方は、不倫相手に直接会ったり電話で話をすると冷静に会話を進める事ができずに泥沼化する危険性があります。
そんな場面で夫が不倫相手の側に味方するようなら、不倫をやめるどころか反対に離婚を要求される可能性もあるでしょう。
こんな場合は、内容証明書を上手に活用するようにしてください。
内容証明書とは、夫との不倫による精神的損害に対する慰謝料請求などを記した書面です。
といっても不倫相手に対して「慰謝料を支払え」というのがメインの目的の書面ではありません。
妻が「夫の不倫解消に本気である」という点、もしも「不倫を解消しなければ裁判になる」という点などを含めて不倫相手にも真剣に今後の事を考えてもらい、尚かつ最終的に夫と別れてもらうのを目的とするのが内容証明書です。
不倫関係はいけないと思って関係を続けている女性であれば、内容証明書を受け取った時点ですぐに不倫をやめる旨の申し出があるでしょう。
相手によっては逆切れや無視をする、裁判でとことん闘ってやるといった行動に出る場合もありますので、そのときの対応もしっかりと考えておいてください。
内容証明書の作成の注意点
不倫相手の連絡先が分からなかったり、顔を見て話し合いをする事に抵抗がある方にとっては内容証明書はとても有効な手段といえます。
直接会って夫との不倫をやめるように説得したのに、まともな話し合いができなかったという場合にも内容証明郵便で慰謝料の請求などが行使できます。
ただし内容証明書であまりにも高い慰謝料を請求してしまうと、不倫相手の女性の気持ちを逆上させて不倫問題が泥沼化する事もありますので、円満に解決したい場合には法外な請求額は避けるのが無難です。
不倫相手の女性の仕事を強制的に奪うような記載をしたり、退職や住居の移転の強制、夫と別れなければある事ない事言いふらしてやるなどの脅迫めいた内容の書面は、逆に訴えられる危険性もありますので注意してください。
内容証明書の作成が個人では難しい場合には、弁護士や行政書士などの専門家に相談して正しく作成してもらうようにしましょう。
内容証明書に反論されたら?
内容証明書を送っても、不倫相手の女性によっては慰謝料の金額に納得せず反論してくる事もあります。
その場合は、示談交渉を進めましょう。
示談交渉と聞くと「いよいよ不倫相手と直接対決か?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、弁護士に依頼すれば不倫相手と会わずに交渉を進める事ができます。
弁護士を利用した場合、ある程度のまとまった費用が必要になりますが、その分精神的ダメージは軽減され確実に夫に不倫をやめさせる事ができるので安心してお任せできるのではないでしょうか。
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