妻の不倫が心配で、結婚の際に「不倫したら罰金として50万円、2回目は即刻離婚」といった内容の誓約書を作らせた夫がいるそうです。
このように、夫婦の間で作った誓約書は本当に有効なのでしょうか。
今回は不倫予防に作成した夫婦の誓約書について調べてみました。
夫婦の間で作成した誓約書の効力について
民法には、夫婦の間で作成した誓約書についての記載があります。
夫婦間で取り決めた誓約書については、夫婦のどちらかが申し出ればいつでもそれを取り消す事ができると記載されています。
したがって誓約書に妻のサインがあっても「その約束を取り消す」と妻が主張すれば効果がなくなるという事になります。
これでは誓約書を作る意味がないのではないか、と疑問に感じるみなさんもいるでしょう。
それ以外にも夫婦の間で作成する誓約書の効力はあるのです。
不倫予防に効果的な誓約書の力
夫婦間で誓約書を作成するとしたら、殆どの場合は夫婦仲が良好な時に行うはずです。
仲が良い二人だからこそ、万が一の際のルールを冷静に取り決める事ができるのです。
しばらくの間は作成した誓約書も出番がなく、お互いに作成した事すら忘れているはずです。
ところが妻に不倫願望が湧き出てくると「そういえば、あのとき誓約書を作成したわ」「あれを撤回する事はできないかしら」などと考え始めるでしょう。
もし妻が「あの誓約書は破棄しない?」などと夫に申し出たのなら、妻が不倫したがっている証拠といえるかもしれません。
もちろん夫側は破棄する必要性などないのですから、即座に断る事ができます。
誓約書を撤回も破棄もしなければ、妻は不倫した際の約束事として初回は罰金、2回目は即刻離婚という条件に合意している事になり、不倫にためらいを感じるはずです。
このように結婚当初に作成した誓約書は、後の不倫予防に大きな影響力を与える武器となるのです。
夫婦関係が破綻すると?
妻が不倫をして夫婦関係が悪化すると、いかなる理由があるにせよ誓約書は有効となります。
夫婦が円満であってこそ、一方の申し出によって取り消す事が可能となる誓約書ですから、「夫婦関係が壊れてしまってから取り消しを申し出ても認められない」というのが民法で定められている内容です。
そう考えると、夫婦仲が良いときに誓約書を作っておく価値が理解できてくるのではないでしょうか。
誓約書は不倫癖のある夫に対する抑止力としても有効活用できますので、万が一の事を考えて先にサインをもらっておくようにしましょう。
その内容は、不倫したらかなりの金額を支払うというように設定するといいかもしれません。
妻も誓約書の撤回を申し出れば不倫の事がバレてしまうし、撤回しなければ最悪の状況になってしまうとあらかじめ分かっているのですから、やすやすと不倫に足を踏み入れる事はなくなるでしょう。
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